結核定期健康診断報告(年度報)
感染症法第53条の2及び53条の7の規定により、事業者、学校の長、社会福祉施設等の特定の施設の長は、結核に係る健康診断を毎年度実施し、実施した健康診断の結果を保健所長へ報告することが義務付けられています。
下記対象施設の実施義務者は、健康診断実施後速やかに、福島市保健所へオンライン申請または届出様式により結果を報告してください。
学校、医療機関、施設で勤務するかたや施設に入所しているかたが結核を発症した場合、集団感染を引き起こす可能性が高いため、必ず定期健康診断を実施しましょう。
対象施設及び対象者
| 対象施設 | 対象者 |
|---|---|
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病院、診療所、歯科診療所、助産所、介護老人保健施設、中学校、小学校 |
・従事者 |
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社会福祉施設(注釈) |
・従事者 ・入所者(65歳に達する日の属する年度以降において毎年度実施) |
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大学、高等学校、高等専門学校、専修学校または各種学校(幼稚園を除く) |
・従事者(事務職等含む) ・学生または生徒(入学した年度に実施。ただし、修業年限が1年未満の者を除く。) |
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刑事施設 |
・従事者 ・収容者(20歳に達する日の属する年度以降において毎年度実施) |
(注釈)社会福祉施設:救護施設、更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、女性自立支援施設
留意点
・非正規雇用労働者(パート、アルバイト、非常勤職員)も定期健康診断の対象とします。
・育児休業等により、年度内の全期間不在が明らかなかたは定期健康診断の対象外となります。
・複数の施設に従事しているかたは、いずれかの施設で健康診断を受けていれば複数回受ける必要はありません(ただし、受診結果を確認の上、各施設ごとにそれぞれ報告すること)。
検査項目
胸部エックス線検査
結核定期健康診断として実施した健診以外の胸部エックス線検査についても報告の対象となります。
(例)市民検診、職場健診、他疾患での検査等
必要がある場合に実施する検査
- 喀痰検査
- CT検査等
オンライン申請
届出様式
報告期限
年度報(報告書)の報告は、当該年度分を取りまとめ、翌年度の4月10日までにお願いします。
なお、健康診断の結果、結核(要治療)と診断された場合は速やかにご連絡ください。
報告方法及び報告先
原則、オンライン申請でのご報告をお願いいたします。
届出様式で報告する場合は、福島市保健所感染症・疾病対策課感染症対策係まで、メールまたはファックスにより報告してください。
メールアドレス:h-yobou@mail.city.fukushima.fukushima.jp
ファックス:024-525-5701
福島市結核予防事業費補助金
私立学校や私立施設に対し、結核健康診断の一部を補助します。
詳細は下記リンクをご覧ください。