回答
土地や建物の相続・売買等により、給水装置の所有者が変わった場合は、速やかに給水装置所有者変更届を上下水道局給水課(市役所7階)まで提出してください。
(注意)給水装置の所有者と水道の使用者は別です。
(例)アパートの場合、所有者は貸主です。使用者はお客様です。
更新日:2026年02月02日
土地や建物の相続・売買等により、給水装置の所有者が変わった場合は、速やかに給水装置所有者変更届を上下水道局給水課(市役所7階)まで提出してください。
(注意)給水装置の所有者と水道の使用者は別です。
(例)アパートの場合、所有者は貸主です。使用者はお客様です。