指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要です
水道法により、指定給水装置工事事業者の指定には5年間の有効期間が設けられています。有効期間内に更新手続きを行わない場合、指定の効力を失いますのでご注意ください。
更新手続きのご案内は、時期が近づきましたら福島市上下水道局より、対象となる事業者様宛てに郵送いたします。
なお、更新申請時には手数料として10,000円を納めていただきます。
納入通知書を事前に作成する都合上、お手数ですが申請の前日までに給水課担当までお電話でご連絡をいただいたうえで、窓口へお越しいただくようお願いいたします。
更新手続きの有効期限
| 指定を受けた日 | 更新までの有効期限 |
|---|---|
| 平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和7年9月29日まで |
| 平成11年4月1日~平成15年3年31日 | 令和8年9月29日まで |
| 平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和9年9月29日まで |
| 平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和10年9月29日まで |
| 平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和11年9月29日まで |
| 令和元年10月1日以降 | 事業者証に記載の有効期限まで |
指定更新の要件
指定の更新を申請するには、以下のすべての要件に適合している必要があります。
- 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
- 国土交通省令で定める次の機械器具を有する者であること。
- イ.金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
- ロ.やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具
- ハ.トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具
- 二.水圧テストポンプ
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 法人であつて、その役員のうちに上記1.から5.までのいずれかに該当する者があるもの
更新申請に必要な提出書類
以下の書類を提出してください。行数が足りない場合は、行を追加するか、複数枚で提出してください。
以下のファイルをダウンロードしてお使いください。また、記載例を参照してください。
更新手続き書類一式(記載例) (PDFファイル: 701.3KB)
| 更新手続き書類 | 様式 | 記載例 |
|---|---|---|
|
1 指定給水装置工事事業者指定申請書 |
様式第1号(Wordファイル:21.1KB) | 様式第1号(記載例)(PDFファイル:218.5KB) |
|
2 誓約書 |
様式第2号(Wordファイル:20KB) | 様式第2号(記載例)(PDFファイル:105KB) |
|
3 機械器具調書 |
調書(Wordファイル:19.5KB) | 調書(記載例)(PDFファイル:121.4KB) 写真(参考)(PDFファイル:112KB) |
|
5 個人の場合は、住民票の写し(原本) |
なし | なし |
|
6 給水装置工事主任技術者の免状または技術者証の写し添付 |
なし | なし |
|
7 指定更新時確認書
|
確認書(Wordファイル:29KB) | 確認書(記載例)(PDFファイル:297KB) |
|
8 指定給水装置工事事業者証(旧) |
なし | なし |
指定事項変更に関する手続きについて
更新手続きをする際、住所、主任技術者、代表者等の変更があった場合は、別途変更届の提出が必要です。
変更の届出については、 指定給水装置工事事業者の指定事項の変更のページで確認して提出してください。
給水課窓口
| 住所 | 〒960-8601 福島市五老内町3番1号 |
|---|---|
| 電話 | 024-535-1126 |
| 受付日時 | 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで (国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日までを除く) |
