1.適用対象工事
全ての工事、ただし、残工期が2か月以上ある工事
2.請負代金額の変更の考えかた
- 受注者または発注者からのスライド請求(協議)があった場合、インフレ条項の適用により請負代金額の変更をおこなうものとします。
- スライドは、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更についておこなうものとします。
- 請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。
3.変更協議
受注者または発注者からの請負代金額の変更請求に基づきおこなうものとします。
4.その他
スライド請求(協議)先は、監督員を通じ各発注課になります。
5.施行日
平成25年6月3日
6.運用について
下記資料を参照ください。
福島市上下水道局工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用基準 (PDFファイル: 175.9KB)
東日本大震災に伴う賃金等の変動に対する工事請負契約約款第26条第6項(インフレ条項)運用マニュアル(暫定版) (PDFファイル: 632.9KB)
様式1-1福島市上下水道局工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更について (Wordファイル: 79.0KB)
