令和5年3月31日付、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課の通知に基づき、次のとおり取り扱います。 1.措置の内容 発注工事に係る配管工の労務単価を当面の間、「公共工事設計労務単価」に4%加算した額を使用する。 この記事に関するお問い合わせ先 上下水道局 経営企画課 技術管理室福島市五老内町3番1号電話番号:024-535-1111(内線7711)お問い合わせフォーム