1.対象工事
請負代金額300万円以上の建設工事及び業務委託(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項及び福島市水道事業会計規程(平成31年3月28日上下水道局管理規程第5号)第53条第1項に該当するもの。)
2.要件
受注者が、保証事業会社と前払金に関して、保証契約をしていること。
3.割合
建設工事は請負代金額の10分の4以内、業務委託は請負代金額の10分の3以内(1万円未満の端数は切り捨て)
4.請求方法
下記書類一式を監督員へ提出してください。
- 請求書
- 前払金に関する保証契約書(原本・写し)
