このことについて、平成28年度に時限的な特例措置として、公共工事の前払金の使途の範囲が拡大されたことに伴い、福島市上下水道局が発注する建設工事においても、平成30年度より措置を適用していましたが、この度、国土交通省から特例措置を恒久化する旨の通知がなされました。つきましては、福島市上下水道局が発注する工事においても、下記のとおり特例措置を恒久化することとしました。

1.措置の内容

福島市上下水道局発注工事における前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)の使途を、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)まで拡大する。
なお、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。

2.適用方法

福島市上下水道局工事請負契約約款の条文に記載します。

3.適用対象

令和7年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金について適用する。

4.施行日

令和7年4月1日から施行し、適用する。

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上下水道局 上下水道総務課 管財契約係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-535-1118
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