水道水における有機フッ素化合物(PFAS)については、国の定める暫定目標値を大幅に下回っており、福島市内の水道水の安全性を確保しています。
福島市における有機フッ素化合物(PFAS)への対応
令和2年度より、市内のほぼ全域への水道水を供給する福島地方水道用水供給企業団においては原水で年1回の検査を実施しており、国の定める暫定目標値(1リットルあたり50ナノグラム:注釈)を大幅に下回っています。
また、令和3年度からは自己水源3ヶ所(土湯、高湯、茂庭)の原水で年1回の検査を追加実施しており、水道水の安全性を確保しています。
(注釈)1リットルあたり50ナノグラムの水道水を1日2リットル、生涯にわたって摂取しても、健康への影響が現れない濃度として設定されています。
PFASとは
有機フッ素化合物の一種で、消火剤、撥水材、表面処理剤、乳化剤などに用いられており、自然環境の中で分解されにくい人工物であるので、生物中に蓄積することから、健康への影響を考慮して水道水の水質管理目標設定項目~水質管理上留意すべき項目~としてさだめられています。
有機フッ素化合物(PFAS)の中でも、PFOS・PFOAについては、幅広く利用されていたため、福島市の検査ではPFOS及びPFOAについて検査を実施しております。
有機フッ素化合物について(環境省ホームページ)(外部リンク)
検査結果について
| 地区 | 測定箇所 | 測定結果 | 目標値(暫定) |
|---|---|---|---|
| 市内 | すりかみ浄水場 | 5 ng/L未満 | 50 ng/L未満 |
| 土湯地区 | 油畑配水池 | 5 ng/L未満 | 50 ng/L未満 |
| 高湯地区 | 神ノ森浄水場 | 5 ng/L未満 | 50 ng/L未満 |
| 茂庭地区 | 焼松山浄水場 | 5 ng/L未満 | 50 ng/L未満 |
全地区において分析能力の定量下限値(1リットルあたり5ナノグラム:注釈)未満の結果となっています。
(注釈)分析機器の正確に測定できる最小の濃度
令和8年度からの対応について
令和7年6月30日に、「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」(令和7年環境省令第19号)が公布され、令和8年4月より「PFOS及びPFOA」が水質管理目標設定項目から水質基準項目に見直しになることとなりました。
この改正を受け、福島市では以前までの自己水源3箇所のみで行っていた検査に加え、各水系の代表給水栓(市内23カ所)で年4回の水質検査を実施します。
