給水区域内で、上下水道局の上水道管が布設されていない場所にお住いの場合は、ご自身で新たに上水道管を布設する必要があります。
福島市上下水道局では、布設負担を軽減するため、配水管を布設する費用を助成します。

詳しくは、工事を依頼する指定給水装置工事事業者へご相談ください。

受付・協議開始日

令和7年4月1日より開始
今年度の予算額に到達した時点で、今年度の受付は終了となります。

助成内容

給水装置の新設工事をしようとするかたで、その接する道路に配水管が無い場合に、新たな配水管を布設する費用を助成します。

対象者

1から3のいずれかに該当するかたが対象となります。
平成30年度から、対象戸数が3戸(輻輳管解消を含む)以上となります。

  1. 福島市の給水区域内において、井戸水などの自家用水道から水道へ切り替えるかた
  2. 福島市の給水区域内において、新築住宅の建築主(法人・営利目的を除く)で水道へ加入するかた
  3. 福島市の給水区域内において、上記1、2と合わせて輻輳管(ふくそうかん)を解消するかた

例外

配水管から引き込みを行う土地が分譲地であるかたは除きます。

助成の条件

1から6のすべての条件に該当する必要があります。

  1. 給水しようとする住宅等の所有者又は建築主であること。
  2. 市税・上下水道料金を滞納していないこと。
  3. 給水装置の新設工事(屋内配管全ての水道使用工事)に附帯し自費で施行すること。
  4. 布設した配水管は、上下水道局へ寄附すること。
  5. 布設する配水管は口径50ミリメートル以上であること。
  6. 工事完成後、同時に上水道を使用すること。

助成額

1戸当たりの配水管布設延長が20メートル以下の場合

配水管布設工事費用の全額を上下水道局が助成します。

1戸当たりの配水管布設延長が20メートルを超える場合

20メートルを超える部分については、配水管布設工事費用の2分の1を上下水道局が助成します。

輻輳管(ふくそうかん)を解消する対象者の場合

切り替え工事費用全額を上下水道局が助成します。

助成額と負担イメージ

申請手続きの流れ

  1. 申請者から依頼を受けた指定給水装置工事事業者(以下「指定店」という)と上下水道局で、事前協議を実施
  2. 協議成立後、申請者より指定店を通して、助成を申請
  3. 申請者より指定店を通して、速やかに工事の申請(配水管布設工事の申請と給水装置工事を同時に申請)
  4. 上下水道局の審査後、上下水道局から工事の承認及び助成の可否決定を通知
  5. 申請者と上下水道局との間で、配水管布設に関する契約を締結
  6. 指定店が工事を施行
  7. 工事完成後、指定店がしゅん工届を提出し、上下水道局でしゅん工検査を実施
  8. 検査合格後、申請者が指定店を通して、寄附申込みと助成金を請求
  9. 申請者が指定した口座へ、上下水道局から助成金を振り込み

提出書類

事前協議時

  • 配水管布設工事助成申請事前協議願い書(様式第1号)
  • 給水計画図(平面図・横断面図・配管詳細図)
  • 給水戸番図(2500分の1及び500分の1)の写し
  • 現況写真
  • 公図の写し(公道に準ずる道路の場合)
  • その他管理者が必要と認める書類

事前協議後

助成の申請時

  • 配水管布設工事助成申請書(様式第3号)
  • 給水計画図(平面図・横断面図・配管詳細図)
  • 申請者及び共同施工者の完納証明書(市民税課で発行しています)
  • 共同施行者名簿(様式第4号)
  • 工事見積書
  • その他管理者が必要と認める書類

しゅん工届

  • 配水管布設工事助成対象工事しゅん工届(様式第9号)
  • しゅん工図(500分の1)
  • 工事写真
  • 使用資材の検査証明書
  • 水圧試験報告書(様式第10号)
  • 水質試験報告書(様式第11号)

寄附申請時

助成金の請求

  • 請求書
  • 契約書の写し
  • 検査通知書の写し

「配水管布設工事助成制度に関する要綱」について

「配水管布設工事助成制度に関する要綱」をご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 給水課 給水装置係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-535-1126
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