令和5年10月1日から改正消費税法が施行されることに伴い、インボイス制度(適格請求書保存方式)が開始されます。
福島市上下水道局では、インボイス制度に対応したご使用水量等のお知らせや納入通知書等を令和5年10月検針分より発行いたします。

ご使用水量等の
お知らせ

納入通知書
適格請求書事業番号は適格請求書事業者(インボイス発行事業者)登録のお知らせをご覧ください。
消費税の端数処理方法変更について
インボイス制度(適格請求書保存方式)では、消費税を計算する際、1円未満の端数が生じる場合の端数処理について、1つのインボイス(適格請求書)につき1回となります。
これにより、インボイス制度導入以前と同じ使用水量でも請求金額が異なる場合があります。
(例)メーターの口径が13ミリメートルで18立方メートル(2カ月)使用した場合
従来
1カ月目
- 1,250円(基本料金)+84円×9立方メートル(水量料金)=2,006円
- 2,006円×1.1=2,206.6円 約2,206円端数処理
2カ月目
- 1,250円(基本料金)+84円×9立方メートル(水量料金)=2,006円
- 2,006円×1.1=2,206.6円 約2,206円端数処理
合計
2,206円+2,206円=4,412円 (うち消費税 400円)
インボイス制度開始後
1カ月目
- 1,250円(基本料金)+84円×9立方メートル(水量料金)=2,006円
- 2,006円×1.1=2,206.6円=2,206.6円
2カ月目
- 1,250円(基本料金)+84円×9立方メートル(水量料金)=2,006円
- 2,006円×1.1=2,206.6円=2,206.6円
合計
2,206.6円+2,206.6円=4,413.2円 約4,413円端数処理 (うち消費税 401円)
この記事に関するお問い合わせ先
水道料金お客さまセンター
福島市小倉寺字赤坂12番地
電話番号:024-526-0735
福島市小倉寺字赤坂12番地
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