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更新日:2021年6月1日
身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定されたかたに交付されるもので、身体に障がいのあるかたがいろいろなサービスを利用するために必要な手帳です。
上記障害ごとに診断書が分かれています。また、障害の種別によって、診断書を作成できる医師が決まっています。
疾病原因が脳血管疾患の場合、障害認定の時期は発症の日から3ヶ月経過してからになります。
障害の程度によって、「身体障害者障害程度等級表」(身体障害者福祉法施行規則)に基づき1級から6級までの等級があります。
なお、肢体不自由については、7級の障害1つのみでは手帳の交付対象となりません。(7級の障害が2つある場合に6級となり交付対象となります。)
身体障害者障害程度等級表(PDF:94KB)
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