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更新日:2024年4月1日
次のいずれかに該当する障がいをお持ちの20歳未満の児童を監護している父母、もしくは養育しているかたに支給されます。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の開始に伴い社会保障などの手続きをするときは、マイナンバー(個人番号)と身元を確認できる書類により本人確認をおこないます。
また、以下に該当するかたは、別に必要な書類がありますので、障がい福祉課までご連絡ください。
1級の場合は児童一人につき月額55,350円、2級の場合は児童一人につき月額36,860円が支給されます。
手当は、請求(申請)月の翌月分から支給され、毎年4月・8月・11月の指定の日に、4ヶ月間分をまとめて口座振込により支給します。
福島市役所障がい福祉課および各支所
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