検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
20歳未満であって、精神または身体の障がいにより日常生活において常時介護を要する状態にあるかたに支給されます。
おおむね次のいずれかに該当するかたに支給します。
「請求をおこなった日の属する月の翌月」から「受給資格を喪失した日の属する月」までの分を支給します。
月額16,100円
2月・5月・8月・11月
受給資格者またはその配偶者や扶養義務者の前年の所得が一定額(所得制限限度額)以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給が停止されます。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください