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更新日:2023年3月8日

生産性向上のための設備投資を支援(先端設備等導入計画)

【重要】お知らせ

現在の先端設備導入制度における固定資産税の特例措置は、「先端設備導入計画」の認定を受け、令和5年3月31日までに取得した設備が対象です。3月中に申請される場合は、商工業振興課(024-525-3721)まで事前にご連絡をお願いします。

なお、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得される設備については、新たな固定資産税の特例制度の対象となり、新様式での申請が必要となります。新制度、新様式等の詳細につきましては、国からの通知等を確認でき次第お知らせいたします。

令和5年度経済産業関係税制改正について(経済産業省)(外部サイトへリンク)(該当ページP41、P44)

 

 

 

令和5年3月31日までは以下の取り扱いとなります。

中小企業等経営強化法による支援 

福島市では、「中小企業等経営強化法」に基づき「先端設備等導入計画」の認定を行います。認定を受けた中小企業者が生産性向上に資する対象設備を取得した場合、固定資産税の特例措置が受けられます。先端設備等導入計画の認定を希望される方は、下記及び中小企業庁ホームページ「中小企業等経営強化法による支援」で先端設備等導入計画策定の手引きを参照のうえ、申請してください。

認定を受けた新規取得設備(償却資産)は、最初の3年間固定資産税がゼロに

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、償却資産にかかる固定資産税が最初の3年間ゼロになります。

信用保証協会による追加保障が受けられます

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加融資が受けられます。

先端設備等導入計画の認定を受けられる対象事業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる対象事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。当該条項に該当しない、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは認定対象となりません。また、固定資産税の特例対象とは要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法(外部サイトへリンク)

 

業種分類

資本金の額または
出資の総額(会社)

常時使用する従業員の数
(会社または個人事業主等)

製造業、建設業、運輸業

3億円以下 300人以下

卸売業

1億円以下 100人以下

小売業

5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

ゴム製品製造業(注1)

3億円以下 900人以下

ソフトウエア業または情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
上記以外のすべての業種 3億円以下 300人以下

(注1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。詳細は先端設備等導入計画策定の手引きを参照してください。先端設備等導入計画策定の手引きは中小企業庁ホームページ「中小企業等経営強化法による支援」からダウンロードしてください。

中小企業等経営強化法による支援(外部サイトへリンク)

固定資産税の特例を受けられる要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除きます)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

 

設備の種類

用途または細目

最低価格

(1台1基又は一の取得価格)

販売開始時期

その他

機械装置 すべて 160万円以上 10年以内 事業用家屋については、取得価額の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
工具

測定工具および

検査工具

30万円以上 5年以内
器具備品 すべて 30万円以上 6年以内
建物附属設備(注1) すべて 60万円以上 14年以内
構築物 すべて 120万円以上 14年以内

(注1)償却資産として課税されるものに限る。

 

その他の要件

  1. 生産、販売活動等の用に直接提供されるもの
  2. 中古資産でないこと
  3. 2023年3月31日までに取得する償却資産

先端設備等導入計画の認定のポイント

福島市の導入促進基本計画に適合するものであること

先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の認定手続き

先端設備等導入計画の認定申請は、商工業振興課で受け付けます。

申請書および添付書類は下記の「先端設備等導入計画認定申請提出書類確認リスト」で確認のうえ提出してください。

提出先

商工観光部商工業振興課工業振興係(〒960-8601福島市五老内町3番1号)

令和5年3月中に申請をされる場合は、商工業振興課(024₋525-3721)まで事前にご連絡をお願いします。

受付時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は除きます)

提出書類

先端設備等導入計画の変更手続き

申請書および添付書類は下記の「先端設備等導入計画変更申請提出書類確認リスト」で確認のうえ提出してください。

提出書類

工業会等による証明書について

設備取得の前に、設備メーカーに証明書発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から生産性向上要件を満たす設備であることの証明書を取得してください。詳細は工業会等にご確認ください。

固定資産税の特例措置を受けるまでの流れ

furozu

償却資産の申告及び固定資産税の特例措置についてのお問い合わせ先

財務部資産税課償却資産係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3730

 

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このページに関するお問い合わせ先

商工観光部 商工業振興課 工業振興係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3721

ファクス:024-535-1401

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