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更新日:2024年8月19日
令和5年度税制改正に伴い、「先端設備等導入計画」に係る規定が令和5年4月1日付けで改正され、固定資産税の特例に係る適用期間及び特例率、要件などが変更となりました。
詳しくは、以下をご覧ください。
福島市では「中小企業等経営強化法」に基づき、福島市内に事業所を有する中小企業が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」を認定します。
なお、中小企業が策定する「先端設備等導入計画」は、福島市が策定した導入促進基本計画に適合する必要があります。
【ポイント1.】
新たに設備を導入する中小企業が対象です。
新たに設備を導入しようとする中小企業を、国・市区町村が一体となって、生産性の向上や賃上げを強力に後押しします。
【ポイント2.】
事前確認を受けた「先端設備等導入計画」が対象です。
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会や士業、地域金融機関など)にあらかじめ計画の確認を受けて市区町村に申請する必要があります。
【ポイント3.】
認定を受けた場合は、「(1)税制支援」や「(2)金融支援」などの支援措置を活用することができます。
令和7年3月31日までの期間に、福島市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の要件を満たす対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備です。
なお、償却資産として課税されるものに限ります。
設備の種類 |
最低価額 (1台1基又は一の取得価額) |
その他 |
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 |
30万円以上 |
|
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる対象事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。
当該条項に該当しない、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは認定対象となりません。
また、固定資産税の特例対象とは要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額または |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 | 100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注1) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
上記以外のすべての業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
(注1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
「先端設備等導入計画」の認定申請は、商工業振興課工業振興係で受け付けます。
申請書および添付書類は、下記の「先端設備等導入計画に係る認定申請書提出書類確認リスト」で確認のうえ提出してください。
商工観光部企業振興課企業支援係
〒960-8601福島市五老内町3番1号
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(祝祭日、12月29日から1月3日は除きます)
【記載例・根拠資料例】
申請書および添付書類は下記の「先端設備等導入計画に係る変更認定申請書提出書類確認リスト」で確認のうえ提出してください。
財務部資産税課償却資産係
電話番号:024-525-3730
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