定期検査

計量器(はかり)の定期検査(計量法第19条第1項)

取引または証明に使用するはかりについては、2年に1回、はかりの所在場所を訪問し、検査を行います。

「一般事業者向け」定期検査についてのパンフレット

「医療関係事業者向け」定期検査についてのパンフレット

定期検査の委託先

福島市では、令和3年度より一般社団法人福島県計量協会を指定定期検査機関に指定し、定期検査について委託しております。

連絡先:電話 024-521-4035 ファックス 024-521-4035

(注意)検査手数料については、福島市手数料条例に基づいているため、変更ありません。

定期検査の日程

商店、工場、病院、薬局、農家などで取引や証明で使用する「はかり」は、計量法により定期的な検査が必要となります。初めて受検される事業者等は、一般社団法人福島県計量協会(024-521-4035)にご連絡ください。

令和6年度(偶数年度)は下記の地区で検査を行います。

  • 実施地区:
    • 渡利
    • 杉妻
    • 東部
    • 吉井田
    • 西
    • 土湯温泉町
    • 立子山
    • 松川
    • 信夫
    • 吾妻
    • 蓬莱
  • 検査期間:令和6年6月から令和7年3月

令和7年度(奇数年度)は下記の地区で検査を行います。

  • 実施地区:
    • 本庁管内
    • 清水
    • 北信
    • 信陵
    • 飯坂
    • 飯野
  • 検査期間:令和7年6月から令和8年3月

大型計量器(トラックスケールなど)は奇数年度

福島市では、1トンを超える「はかり」について、定期検査を行っています。

  • 実施地区:市内全域対象
  • 検査時期:奇数年度の9月から12月頃まで

検査手数料

福島市手数料条例に基づき、定期検査手数料をいただきます。

手数料は、計量器(はかり)の種類によって異なります。

詳細は下記ファイルをご覧ください。

立入検査

立入検査(計量法第148条)

商品量目立入検査と、特定計量器の立入検査を行います。

電気子メーター管理者向けのパンフレット

燃料油メーター管理者向けのパンフレット

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 にぎわい商業課 商業振興係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3720
ファックス:024-535-1401
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