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更新日:2025年5月1日
計量器(はかり)の定期検査(計量法第19条第1項)
取引または証明に使用するはかりについては、2年に1回、はかりの所在場所を訪問し、検査を行います。
「一般事業者向け」定期検査についてのパンフレット
「はかり」を使用している事業者の皆様へ(PDF:670KB)
「医療関係事業者向け」定期検査についてのパンフレット
「はかり」を使用している医療関係事業者の皆様へ(PDF:657KB)
福島市では、令和3年度より一般社団法人福島県計量協会を指定定期検査機関に指定し、定期検査について委託しております。
一般社団法人福島県計量協会ホームページ(外部サイトへリンク)
連絡先:Tel 024-521-4035 FAX 024-521-4035
※検査手数料については、福島市手数料条例に基づいているため、変更ありません。
商店、工場、病院、薬局、農家などで取引や証明で使用する「はかり」は、計量法により定期的な検査が必要となります。初めて受検される事業者等は、一般社団法人福島県計量協会(024-521-4035)にご連絡ください。
実施地区:本庁管内、清水、北信、信陵、飯坂、飯野
検査期間:令和7年6月から令和8年3月
実施地区:渡利、杉妻、東部、吉井田、西、土湯温泉町、立子山、松川、信夫、吾妻、蓬莱
検査期間:令和8年6月から令和9年3月
福島市では、1トンを超える「はかり」について、定期検査を行っています。
実施地区:市内全域対象
検査時期:奇数年度の9月から12月頃まで
福島市手数料条例に基づき、定期検査手数料をいただきます。
手数料は、計量器(はかり)の種類によって異なります。
詳細はこちらをご覧ください。
立入検査(計量法第148条)
商品量目立入検査と、特定計量器の立入検査を行います。
電気子メーター管理者向けのパンフレット
燃料油メーター管理者向けのパンフレット
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