移住して新たな生活を始める方に引越費用を支援します!
【福島市新生活応援事業 移住準備支援金】
\「ふくしまで暮らそう!ジブン色の新生活応援宣言」の関連事業第3弾/
福島市に移住し、新たに生活を始める方に対して、引っ越しに要する家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用に係る経費
を支援します。

※この支援金は、福島市への定住を支援することを目的としているため、遠方への転勤の可能性がある方はご利用いただけません。
◆移住準備支援金チラシ(PDF:4,985KB)
◆福島市新生活応援事業移住準備支援金交付要綱(PDF:180KB)
受付開始
令和4年4月1日から本支援金の受付を開始します。
対象経費
- 福島市内への引越しに要する家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用(引越業者等による費用に限る。)
転入した日から6か月前の日以降に引越業者等に支払った経費とします。
<例>令和4年4月1日に転入された方は、令和3年10月1日以降に支払った費用
移住支援金の額
- 対象経費(引越費用)の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)
《県外から転入された方に最大10万円補助!県内市町村から転入された方最大5万円補助!》
- リサイクル料、家財処分代、物品購入費等は対象となりません。
- 支援金の交付は、予算の範囲内とし、1世帯につき1回限りとします。ただし、世帯の構成員の転入の時期が異なる場合は、この限りではありません。
<例>県外から転入された方で引越費用が125,000円の場合、支援金は62,000円となります。
対象者(交付要件)
- 市外から本市に転入し、居住することとなった方。
- 1.において、福島市を転出して1年以上(進学のために市外へ居住した期間を除く。)経過している方または、市外出身者で新たに本市に住所を定める方。
- 当該年度において本支援金の交付を受けていないこと。
- 本市に住民登録した後、継続して5年以上居住する意思がある方。 ただし、客観的に定住することが認められる場合を除き、転勤の可能性がある方は対象となりません。
- 企業等の業務命令に基づく転勤や所属企業等と関連のある企業等への赴任等により住民登録を行う者でないこと。ただし、基準日から5年以内に本市内に住宅を取得する予定がある者で、その住宅取得を行えなかった場合の支援金返還を誓約できる者は除く。
- 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う方でないこと。
- 勉学のために転入する方でないこと。
- 前住所地及び現住所地において市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税その他これらに類する公租公課(以下「市税等」という。)を滞納していない方。
- 生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けている方でないこと。
- 外国人転入者については永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する方。
申請手続
支援金の対象となる方は、転入した日から6か月以内に以下の書類を福島市定住交流課までご提出ください。
6か月以上経過した後、遡って申請することはできません。
交付申請書類
- 福島市新生活応援事業移住準備支援金交付申請書兼完了実施報告書(第1号様式)(ワード:27KB) / PDF版(PDF:183KB)/ 記入例(PDF:207KB)
- 対象経費の領収証の写し
- 対象経費の明細書もしくは見積書等費用の内訳が分かるものの写し
- 転入世帯全員の住民票
- 1年間、本市に居住していなかったことを証明する書類として、本市への転入前の住所地及び居住年数を証する書類又はその写し(申請者の戸籍の附票や前居住地の住民票等)※戸籍の附表は本籍地のある自治体で取得できます。取得方法は各自治体のホームページにてご確認ください。
- 転入世帯全員の市税等の滞納がないことを証する書類(その年の1月1日に住所のあった自治体が発行する納税証明書)
※課税がない方は、非課税証明書や所得証明書など課税がないことが分かる書類が必要です。また、税金の納期の
関係で支援金対象年度の納税が証明書に一度も反映されていない場合には、前年度の納税証明書をご準備ください。
(例年、市県民税が特別徴収の方は、年度最初に収めた税金の納税証明書への反映が7月中旬頃となります。)
納付状況については、各自治体担当部署へお問い合わせください。
- 外国人転入者については在留カードの写し(表・裏)
- 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
請求書類
福島市新生活応援事業移住準備支援金請求書(第3号様式)(ワード:45KB)
添付書類:振込先の通帳、キャッシュカードのコピー(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人のわかるもの)
要綱第7条の規定により支援金の交付が決定した後、提出していただきます。
インターネットバンキング等の場合はスクリーンショットをメール等で送付いただきます。
申請期間
申請は令和4年4月1日以降、先着順に行います。
予算の範囲を超える場合は、申請の受付を終了します。
提出先・申請方法
【提出先】福島市定住交流課 福島市五老内町3-1 福島市役所1階
【提出方法】窓口または郵送、メールでご提出ください。
mail:teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp
交付決定の取消し
次のいずれかに該当すると認められた場合は、交付決定の取消し、またはすでに交付した支援金を返還していただきます。
- 虚偽の申請その他の不正行為により支援金の交付を受け、又は受けようとしたとき
- 規則又は要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき
証明書などのお手続き(福島市の場合)
その他移住者に対する支援制度
福島市移住応援サイト