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更新日:2024年10月2日
認可保育施設利用中の注意事項などは、下記のリンク先をご確認ください。
認定内容や家庭状況などに変更があるときは、お手続きをお願いします。
保育を必要とする事由 | 添付書類 |
就労 |
令和6年10月から就労証明書の様式を変更しています。 ※当面の間、旧様式でも提出可能です。 <記入例> 月64時間以上の就労をしていることが明記されているものが必要です。 自営業の場合、確定申告書の写し/営業許可証の写し/開業届の写しのいずれかを併せて提出してください。 就労先、就労日数、就労時間に変更があった場合は、その都度提出してください。
事業者のかたは、次のページもご確認ください |
母親の出産等 |
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疾病等 |
診断書および意見書の場合、病名のほかに「児童の保育ができないこと」が明記されているものが必要です。 |
病人の介護等 |
おおむね、要介護1以上のものが必要です。 親族を常時介護・看護していることが条件となります。 |
求職活動 | |
就学 |
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育児休業取得中 の継続利用 |
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変更内容 | 変更内容の確認書類 | |
住所 | 転居・転入 | なし |
市外へ転出 | ||
家庭状況 | 代表保護者の変更 | なし |
世帯員の増加・減少(婚姻・出生・死亡等) | (保護者の増加のみ)保育を必要とする事由の確認書類 | |
生活保護の適用 | なし | |
離婚・死別・離婚調停の開始 |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)/児童扶養手当証書の写し/ 離婚調停申立等がわかる第三者の証明のいずれか |
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障害者手帳等の交付・返納 | (交付のみ)障害者手帳等の写し |
マイナンバー制度では、その所在地につながる情報(所在の都道府県名または市町村名)を秘匿することができます。
不開示を希望されるかたは「DV・虐待等被害者に係る情報連携記録不開示申出書」を幼稚園・保育課へ提出してください。
証明書類の発行を希望するときは、以下の提出書類を幼稚園・保育課へ提出してください。
郵送を希望する場合は、返信用封筒と切手をご持参または同封してください。
発行を希望する書類 | 提出書類 |
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