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更新日:2022年8月8日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第15条の17第1項で規定される指定区域は、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある場所として指定されるものです。
指定される区域は、過去に一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地として使用されていた土地で、廃棄物処理法施行(昭和46年9月24日)以降に廃止となった全ての最終処分場(埋立地)が対象となります。
指定した区域の詳細については、廃棄物対策課執務室内において指定区域台帳を閲覧することができます。
整理番号 | 指定年月日・指定番号 | 所在地 |
指定区分 |
産-1 |
平成24年4月6日 |
福島市山口字明神100-1、100-2の一部、100-3の一部、101の一部、102の一部、30-1の一部、35-1の一部、36-3の一部 | 1号 |
産-3 |
平成29年10月20日 |
福島市山田字割石1番1の一部 | 1号 |
産-4 |
平成31年3月19日 |
福島市立子山字小林山地内 | 1号 |
産-5 |
令和2年8月3日 |
福島市松川町金沢字神合内地内 | 1号 |
産-6 |
令和4年8月8日 福島市告示第293号 |
福島市荒井字北一ノ坂3-24の一部、3-27の一部、3-41の一部、3-49の一部、3-54の一部 | 1号 |
指定区域内において土地の形質の変更をする場合、事前の届出(工事着手日の30日前まで)が必要になります。
その計画について、事前に廃棄物対策課に協議してください。
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