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更新日:2024年1月11日
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日より施行されました。
盛土規制法の施行により、中核市長を含む都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う盛土等は許可の対象になります。
これを受け、当市においては区域指定に係る基礎調査を実施し新たな規制区域を指定します。なお、盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、盛土規制法による規制は、新たな規制区域の指定後に適用されるため、それまでの間は、経過措置として、これまでの宅地造成等規制法による規制がそのまま適用されます。経過措置期間中は、申請等の各種様式は下記手引きの様式を使用し、手数料はこれまでと同額となります。
区域指定までの規制についてはこちらをご覧ください。
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