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更新日:2021年3月17日
本市税条例による法人市民税の減免は、次の3つの事由によるもののうち必要と認めるものとされています。ただし収益事業を行っている法人は対象になりません。
申告納付期限(4月30日)の7日前まで
※4月30日が土、日、祝日の場合、最初に到来する平日から遡って7日前まで
※期限までに提出されない場合は減免適用になりませんのでご注意ください
新規で減免申請をする際に次の書類も必要になります。
※決算書類等が、議決機関の承認を受けていない場合には、(案)として、その原稿を提出してください。
市役所市民税課
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