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更新日:2022年12月1日
組合及び共同団体が商店街の近代化を図るため、共同施設を設置及び改修した時、補助金を交付する。
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、共同団体
対象経費の30/100以内
限度額3,000万円
街路灯、アーケード、アーチ、カラー舗道、駐車場・駐輪場(営利目的除く。)、公衆便所、買物広場等休憩関連施設などの新設・改修事業費。
改修は、設置の日から3年以上経過した施設の改修に限る。
事業費の総額が50万円を超えるもの。
年度内
申請に当たっては、事前協議を必要とします。
申請先:福島市商工観光部商工業振興課商業振興係
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