ホーム > よくある質問 > くらし・手続き > 下水道・浄化槽 > 宅地内排水設備 > 今まで使っていた浄化槽はどうするのですか。

ここから本文です。

更新日:2021年9月1日

今まで使っていた浄化槽はどうするのですか。

回答

下水道への接続工事をすると浄化槽は不要となります。
不要になった浄化槽は廃棄物の処理及び清掃に関する法律により産業廃棄物扱いとなり、適正な処理が義務付けられています。
また、浄化槽内を清掃して雨水の貯留槽として利用することもできますので指定工事店へご相談ください。

関連ページ

福島市排水設備指定工事店

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 下水道室 下水道管理センター 管路管理係

福島市東浜町9番11号

電話番号:024-535-1807

ファクス:024-535-5720

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?