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更新日:2023年5月23日
PCBは燃えにくく電気絶縁性に優れているため、変圧器やコンデンサー、安定器等の電気機器の絶縁油として広く使用されました。しかし、有害であることが判明したため、昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されました。
このため、絶縁油にPCBを使用した変圧器やコンデンサー、安定器等で廃棄物になったものはPCB廃棄物として廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管しなければなりません。
また、福島市内のPCB廃棄物は、以下の処分期間内に処分をしなければなりません。処分期限を過ぎると事実上処分することができなくなり、定められた期間までに処分をしないと罰則があります。
高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサーなど)の処分期間 | 令和4年3月31日まで(処分期間終了) |
高濃度PCB廃棄物(3kg未満の小型電気機器、安定器及び汚染物など)の処分期間 | 令和5年3月31日まで(処分期間終了) |
低濃度PCB廃棄物の処分期間 | 令和9年3月31日まで |
上記期限後に発見されたものがあれば、ただちに市へご相談ください。
高濃度PCB含有が確認されたものには、変圧器、コンデンサー、安定器、溶接機、X線装置、医療用レントゲン装置、閃光装置、昇降機(エレベーター)の制御盤、分析用の試薬などがあります。事業者の方、または昔事業を営んでいた方で、それらの電気機器等を保有されている方は、PCB汚染の有無について、確認をお願いします。
なお、使用中の電気機器は、感電のおそれがあり大変危険ですので、必ず電気主任技術者等に依頼して確認してください。
詳しくは、環境省が開設しているポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
福島市内でPCB廃棄物を保管している事業者は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、毎年度、6月30日までに、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して福島市長へ届出が必要となります。
新たに変圧器、コンデンサー、安定器などのPCB廃棄物が確認された場合には、廃棄物対策課へご相談のうえ、届出書を提出してください。
また、保管場所を変更した場合や処分が終了した場合、保管事業者について相続、合併または分割があった場合には、その都度届出が必要となります。
届出の内容 |
様式 |
記入例はこちら |
PCB廃棄物等の保管及び処分状況の届出 | 様式第一号(一)(エクセル:62KB) | 記入例(PDF:35KB) |
PCB廃棄物等の保管場所等の変更の届出 | 様式第二号(エクセル:30KB) | 記入例(PDF:18KB) |
PCB廃棄物等の処分終了の届出 | 様式第四号(エクセル:37KB) | 記入例(PDF:19KB) |
PCB廃棄物等の承継の届出 | 様式第七号(エクセル:48KB) | 記入例(PDF:24KB) |
上表に記載していない届出様式、記入要領(PDF:149KB)などは環境省のページ(外部サイトへリンク)からもダウンロードできます。
届出の記入方法や、その他不明な点については、廃棄物対策課にお問い合わせください。
提出部数は1部です。廃棄物対策課へ直接持参いただくか、下記宛に郵送または、Eメールにて送付してください。
郵送先:〒960-8601福島市廃棄物対策課管理係(住所の記載は不要です。)
Eメール:haikitaisaku@mail.city.fukushima.fukushima.jp
事業者様の事務負担軽減のため、ぜひEメールによる提出をご利用ください。
なお、業務効率化のため、可能であればエクセルファイルでの提出をお願いいたします。
福島県では、県内のPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を図ることを目的として、中核市を含む県内全域を対象とした「福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定しています。
詳しくは、福島県産業廃棄物課のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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