有害物質であるPCB(ポリ塩化ビフェニル)を含んだコンデンサーが農業用倉庫や工場、店舗等で見つかっています。

処分期限である令和9年3月31日が迫っていますので、もう一度、建物内の確認し、コンデンサーを見つけたら、PCBの含有を調べ、PCB濃度が0.5mg/kgを超えた場合は届出と処分をお願いします。

こんなところにあります

工作機械のモーターや農業用乾燥機、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫等がある倉庫、納屋、施設の壁や配電盤に設置されています。

配電盤に残っているコンデンサを写した写真
壁に沢山のコンセントが繋がれ、コンデンサが設置されている様子の写真
NI型 低圧進相コンデンサと書かれているクリーム色で四角いコンデンサが板に取り付けられている写真
配管の横の壁に取り付けられている一部容器がさびている長方形の形をしたコンデンサの写真

コンデンサーを見つけた場合は、PCB含有の確認を行ってください。
確認方法は下記及びPCB確認方法(PDFファイル:887.4KB)をご覧ください。

確認の結果、PCB廃棄物に該当する場合は、市への届出とPCB廃棄物としての適正処分が必要となりますので、廃棄物対策課へご連絡をお願いします。
電話:024-529-5266

PCB含有の確認方法

銘板から製造年を確認

コンデンサーの銘板から製造年を確認してください。
1953年から1990年に製造されたコンデンサーにはPCBが含まれている可能性がありますので、検査機関でPCBの濃度を分析する必要があります。
1991年以降に製造されたコンデンサーにはPCBは原則含まれていません。

銘板で製造年を判別できない場合

文字が消えて読み取れない等、製造年が判別できない場合は、メーカーのホームページや日本電機工業会ホームページのPCBを含む電気機器への対応情報で確認するか、直接お問い合わせください。

銘板が付いていない場合等、メーカーや型番、製造年が確認できない場合は、PCB検査機関でPCB濃度を分析してください。

PCB濃度の分析

PCB濃度の分析はPCB検査機関で行う必要があります。
検査機関は日本電機工業会ホームページのPCB検査機関のご案内をご参照ください。

PCB濃度を分析した結果、濃度が1キログラムあたり0.5ミリグラムを超える場合はPCB廃棄物に該当しますので、市への届出とPCB廃棄物としての処分が必要となります。詳細はPCBの確認・届出・処分・保管の方法と処理費用支援をご覧ください。

濃度が1キログラムあたり0.5ミリグラム以下の場合にはPCB廃棄物には該当しませんので、産業廃棄物として処分してください。

PCB含有確認フローチャート

PCB含有確認フローチャートのチラシ

銘板での確認方法が分からない場合

PCB含有疑いコンデンサー画像送付フォームからコンデンサーの写真を送付してください。市が写真により銘板を確認します。

画像送付フォームはスマートフォンからの入力も可能です。

画像送付フォームでの送付が出来ない場合は、Eメール、郵送、持参のいずれかの方法により写真を提出していただければ市が銘板を確認します。

なお、文字が消えて読み取れない等、製造年を判別できない場合は、市で確認することは出来ませんので、メーカーのホームページや日本電機工業会ホームページのPCBを含む電気機器への対応情報で確認するか、直接お問い合わせください。

また、銘板が付いていない場合等、メーカーや型番が確認できない場合はPCB検査機関でPCB濃度を分析してください。検査機関は日本電機工業会ホームページのPCB検査機関のご案内をご参照ください。

提出先の詳細
Eメール haikitaisaku@mail.city.fukushima.fukushima.jp
提出先 郵便番号960-8601
福島市五老内町3番1号(福島市役所5階)
福島市役所 廃棄物対策課 管理係
注意事項

郵送、持参の場合は、封筒にコンデンサーの写真を入れ、全ての写真の裏面に氏名と電話番号を必ず記載してください。

電話番号は午前8時30分から午後5時に連絡が取れる電話番号を記載してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 管理係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-529-5266
お問い合わせフォーム