ホーム > くらし・手続き > 住宅 > マンション管理計画認定制度

ここから本文です。

更新日:2023年6月23日

マンション管理計画認定制度

 

mansion_yellow

 

マンション管理計画認定制度とは

マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正され、マンションの管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たす場合には、地方公共団体から認定を受けることができるようになりました。

福島市では、今後一層、市内マンションの管理適正化の推進に計画的に取り組んでいくことを目的として、「福島市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。これにあわせて、令和5年6月から「マンション管理計画認定制度」の運用を開始しました。

認定を受けることによるメリット

認定を受けたマンションには次のようなメリットがあります。

  • 区分所有者のマンション管理への意識が高まりやすくなり、管理水準の維持向上が図れます。
  • 適正に管理されているマンションとして、市場での評価が期待されます。
  • 住宅金融支援機構の「フラット35」、「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げや、債券「マンションすまい・る債」の利率上乗せが受けられます。
  • 一定の基準を満たした上で長寿命化に資する大規模改修工事を行ったマンションは、マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減額措置)の対象となります。

認定基準

大きく分けて、以下の5項目について審査をおこない、認定します。

01

02

03
04
05
 

 

福島市では、国の指針と同一の基準としており、独自の上乗せ基準は設けておりません。

認定基準の詳細は、ページ上部に掲載している申請の手引きをご確認ください。

認定申請等の手続き

申請者

福島市内にある分譲マンションの管理組合管理者等

手続きの流れ

手続き

事前確認の方法は、上でお示ししているパターンの他に複数あります。

事前確認の方法については、ページ下欄の関連リンクに掲載している(公財)マンション管理センターのホームページ及び申請システム利用案内をご確認ください。

各種手続き

各種手続きの詳細は、ページ上部に掲載している申請の手引きをご確認ください。

  • 新規の認定申請

 マンションの管理計画について新規で認定を受けるために、申請が必要です。

 

  • 認定の更新

 認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間ですので、5年ごとの更新が必要です。

 更新にあたっては、有効期間内に手続きを行う必要があります。

 

  • 管理計画の変更

 認定を受けた管理計画に変更があった場合は、変更認定を受ける必要があります。

 変更の内容によっては、手続きが不要な場合がありますので、詳しくは申請の手引きをご覧ください。

 

  • 認定申請の取り下げ

 認定申請を取り下げる場合には、届出が必要です。

 

  • 管理の取りやめ

 認定を受けた管理計画に基づく管理を取りやめる場合には、届出が必要です。

 

認定手数料

認定申請手数料
管理計画の新規の認定 3,600円
管理計画の認定の更新 3,600円
管理計画の変更 16,600円

認定申請書等の様式

認定マンションの公表

公表に同意しているマンションは、(公財)マンション管理センターの閲覧サイトや福島市のホームページにて「認定マンション」として公表されます。

その他

相談・問い合わせ先

(一社)日本マンション管理士会連合会が相談ダイヤルを開設しております。

各種研修など要件を満たした認定マンション管理士が対応しております。

電話:03-5801-0858

相談時間:午前10時から午後5時(祝日、年末年始を除く)

相談内容:マンション管理計画認定制度をはじめマンション管理適正化法全般

 関連リンク

国土交通省(マンション管理について)(外部サイトへリンク)

(公財)マンション管理センター(外部サイトへリンク)

ページの先頭へ戻る

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅政策課 住宅政策係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3757

ファクス:024-533-0026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?