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更新日:2019年12月2日
保険料の滞納期間に応じて、次のような措置がとられます。
1年以上滞納すると、サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。申請により、あとで保険給付分が支払われます。
1年6カ月以上滞納すると、サービス費用の全額を利用者が負担します。申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。
2年以上滞納すると、サービスを利用するときに利用者負担が3割または4割になったり、高額介護サービス等が受けられなくなったりします。
さらに、差押などの滞納処分に至る場合もありますので、保険料の納付が困難なときは、まずはご相談ください。
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