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更新日:2024年1月4日

建築基準法第44条第1項ただし書の規定による同項第2号の許可に係る包括同意基準

この基準は、福島市建築審査会が、建築基準法第44条第1項ただし書の規定による同項第2号の規定に基づく許可に係る同意を求められた場合において、許可事務の迅速化、簡素化を図るため、許可申請に係る建築物で、安全上、防火上、避難上支障がないとして基準に適合する場合は、あらかじめ同意を与えることにより、その手続きの簡素化を図るものです。

建築基準法第44条第1項ただし書の規定による同項第2号の許可に係る包括同意基準

基準 概要
包括同意基準第1 バス停留所の待合所
包括同意基準2(一) 高速自動車国道に設ける料金徴収所及びその付属施設等
包括同意基準第2(二) 高速自動車国道の維持管理に必要なもの及びサービスを供給する施設(ガソリンスタンドを除く)

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留意事項

道路内の建築許可を受けようとする場合は、事前に、計画の内容がわかる図面や資料(付近見取図、公図、土地及び建物の登記事項証明書、写真等)をご持参のうえ、開発建築指導課にご相談ください。

許可申請については、計画内容の審査期間に加え、建築審査会の開催が必要となるため、あらかじめ工期に余裕をもって申請してください。

道路内建築の許可は、建築確認申請の前に必要となります。許可を受けた後に建築確認申請を提出することができます。

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3764

ファクス:024-533-0026

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