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更新日:2023年2月28日
耕作の事業を行うものが、自己の農地の保全もしくは利用増進のための必要不可欠な施設(農業用倉庫等)又は自己の農地をその者の農作物育成もしくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合で、その転用する農地の面積が2a(200平方メートル)未満であるときは、農地の転用の制限の例外である農地法施行規則第29条第1号の規定があり、農業委員会による許可は不要となり、農業委員会への届出が必要となります。
農地法施行規則第29条第1号該当農地転用証明願出書(PDF:57KB)
農地法施行規則第29条第1号該当農地転用証明願出書については押印を省略することができますが、その際は本人確認書類の提出が必要となります。詳しくは、次のページをご覧下さい。
必要事項を記入のうえ、必要書類を添付いただき、受付窓口に提出してください。不明な点は予めご相談ください。
申請書は、原本を2部提出すること(添付書類は、原本を1部提出)
農業委員会事務局
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