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ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 農業委員会 > 農地のまま売買・貸借する時の手続き > 農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借の制度
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更新日:2023年2月28日
農地を売買又は貸借する場合、農地法第3条の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)を利用する方法があります。
「利用権設定」は、貸し手と借り手で貸借の申出、同意を行い、農業委員会の決定を受け、市が公告(公表)し、貸借となる制度です。貸し手と借り手とで決めた期間が到来すると賃貸借関係は終了し、農地を必ず返してもらえます。また、更新(再設定)することで継続して貸借することもできます。
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の所有権移転には次の要件があります。
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借り・売買については、年3回公告の締め切りがあります。
スケジュールは下記をご覧ください。
令和5年度スケジュール |
|||
---|---|---|---|
|
申出締め切り日 |
公告日 |
貸借始期 |
1回目 |
令和5年1月20日 |
令和5年3月31日 |
令和5年4月1日 |
2回目 |
令和5年5月22日 |
令和5年7月31日 |
令和5年8月1日 |
3回目 |
令和5年8月21日 |
令和5年10月31日 |
令和5年11月1日 |
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借関係書類(左記よりダウンロードできます)
各申出締め切り日までに、必要書類に必要事項を記入され、受付窓口に提出してください。
なお、不明な点は事前にご相談ください。
所有権移転の場合、申出書のほかに次の書類が必要となります。
農地法に基づき、農業委員会等の許可を受け農地の賃貸借を行う場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。(農地法の法定更新)
農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定める農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新の規定を適用しないこととしておりますので、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。
なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、市町村が再度、農用地利用集積計画を作成・公告することにより再設定することができます。
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