検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2022年12月16日
特別徴収対象の従業員が年の途中で退職した場合は、個人住民税の特別徴収ができなくなりますので、異動のあった日の翌月10日までに
「給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」のご提出をお願いいたします。
なお、従業員である外国人が退職・帰国(出国)する際は追加のお手続きが必要となる場合があります。
詳細につきましては下記総務省ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください