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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の軽減 > 台風、地震等の災害により被災されたかたへ > 災害に係る被災代替家屋の特例について
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更新日:2024年1月4日
被災者生活再建支援法の対象となる災害により滅失・損壊した家屋(市役所による家屋調査により半壊以上の判定を受けた家屋)の所有者などが、災害の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に代替家屋を取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分を2分の1に相当する額を減額する特例措置を受けることができます。
災害に係る被災代替家屋の特例のお知らせ(概要)(PDF:281KB)
令和元年東日本台風(台風19号) 対象期間:令和元年10月12日~令和6年3月31日
令和3年福島県沖を震源とする地震 対象期間:令和3年2月13日~令和8年3月31日
令和4年福島県沖を震源とする地震 対象期間:令和4年3月16日~令和9年3月31日
「被災代替家屋特例申告書」を提出してください。
無料
市役所資産税課
平日午前8時30分から午後5時15分まで
各支所でも申告書をお預かりすることはできますが、受付窓口は資産税課となりますので、ご不明な点などは資産税課へお問い合わせください。
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