建物には、用途や規模に応じて各種消防用設備等が設置されています。防火対象物の関係者は、いざ火災が発生した時に確実に作動し機能を発揮するかなど、消防用設備等の維持管理を適正に行わなければなりません。
このため、消防法では設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を報告するよう防火対象物の関係者に義務づけています。

点検・報告しなければならない主な消防用設備等

消防法令で建物に設置が義務づけられている消防用設備等が対象になります。

消火設備とは・・・消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備など。

警報設備とは・・・自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、火災通報装置など。

避難設備とは・・・救助袋、緩降機、避難はしごなどの避難器具、誘導灯及び誘導標識など。

消防用設備等(消火設備、警報設備、避難設備)の種類とイラスト

点検・報告義務のある人

消防法では、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対し、消防法令で設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務づけています。

点検を実施する人の資格

次のいずれかに該当する建物は、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)による点検が必要です。

  1. 延べ面積が1,000平方メートル以上の建物
  2. 面積に関係なく、地階又は3階以上の階に特定用途(物販店舗・ホテル・病院・福祉施設・飲食店等)があり、かつ、避難階までの直通階段が屋内1系統のみの建物
  3. 全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている建物

注意

上記以外の建物については、防火対象物の関係者が、自ら点検を行って管轄する消防署所へ報告することも認められていますが、法令で定められている点検要領に従って実施することが必要です。このため、点検を行う際には専用の工具や測定機器等を準備する必要がありますのでご注意ください。

【消防用設備等の種類は限定されますが、消防用設備等点検に関する資格のない方でも、「消防用設備等点検アプリ」を利用して、ご自身で点検と消防署所への報告書作成を行うことができます。(詳しくは総務省消防庁ホームページをご覧ください。)】

点検の種別と期間について

消防用設備等の種類に応じて、次のように定められております。

機器点検(6ヶ月毎に実施)

  • 消防用設備等における機器の適正な配置、損傷等を外観から確認します。
  • 機器の機能について、外観と簡易な操作によって確認します。
  • 自家発電設備、動力消防ポンプが正常に作動するかを確認します。

機器点検のみが該当となるのは以下の消防用設備等です。 

・消火器

・消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)

・誘導灯及び誘導標識

・消防用水

・非常コンセント設備

・無線通信補助設備

・共同住宅用非常コンセント設備

総合点検(1年毎に実施)

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を確認します。

総合点検のみが該当となるのは、消防用設備等の「配線」のみです。

機器点検と総合点検

機器点検と総合点検の両方が該当となるのは、以下の消防用設備等です。

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・水噴霧消火設備

・泡消火設備

・不活性ガス消火設備

・ハロゲン化物消火設備

・粉末消火設備

・屋外消火栓設備

・動力消防ポンプ設備

・自動火災報知設備

・ガス漏れ火災警報設備

・漏電火災警報器

・非常警報器具及び設備

・避難器具

・排煙設備

・連結散水設備

・連結送水管

・非常電源(配線の部分を除く。)

・総合操作盤

・パッケージ型消火設備

・パッケージ型自動消火設備

・共同住宅用スプリンクラー設備

・共同住宅用自動火災報知設備

・住戸用自動火災報知設備

・共同住宅用非常警報設備

・共同住宅用連結送水管

・特定小規模施設用自動火災報知設備

・加圧防排煙設備

・複合型居住施設用自動火災報知設備

・特定駐車場用泡消火設備

点検結果の報告について

防火対象物の関係者は、所定の様式に点検実施者が作成した点検票を添えて建物を管轄する消防署所へ定期的に報告する必要があります。

点検結果報告書の作成

点検実施者が、点検結果を点検票に記入します。
点検結果報告書及び点検票の様式は、消防法令で定められています。

点検結果報告書・点検票の様式などは下記のリンク先からダウンロードができます。

点検結果報告の電子申請

届出書に必要事項を入力のうえ、下記のリンクから電子申請フォームに進んでください。

副本の取扱いについて

電子申請では副本が返却されません。
 
受付署所からの「手続き完了メール」及び「申請データ」が副本の代わりとなりますので、添付資料とともに保管してください。

手数料

無料

受付時間

24時間365日

報告の期間

報告の期間の詳細
報告の期間 建物の用途
1年に1回(特定防火対象物) 飲食店、物品販売店舗、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院、福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物
3年に1回(非特定防火対象物)
  • 共同住宅
  • 工場
  • 事務所
  • 学校
  • 倉庫

など

報告書の提出先

可能な限り防火対象物の所在地を担当する各消防署所に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 消防設備係
福島市天神町14番25号
電話番号:024-534-9103
ファックス:024-535-0119
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