概要

事業者等が消防機関の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担削減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書(以下、「点検報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています。

郵送による報告の方法

送付書類等

点検報告書(正本)

  • 届出者の記載もれや必要書類の添付もれ等がないように確認をしてください。

  • 点検報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、点検報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。

点検報告書(副本)

正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。

副本返信用封筒1通

  • 消防による受付を押印した点検報告書の返信をするために必要です。
  • 副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
  • あらかじめ宛名をご記入ください。

返信時期

副本は、受付後、おおむね1~2週間程度で返信します。

郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。

留意事項

  1. 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
  2. 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
  3. 点検報告書に記載もれや添付もれがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、あらためて管轄消防署所へ送付いただくか、直接窓口へ報告に来ていただくように指導する場合があります。
    また、副本を返信する際、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、あらためて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。
  4. 点検報告書に記載もれはないですか?(以下の内容は特に注意してください。)。
    • 届出日
    • 防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った方がいる場合に限る。)
    • 消防用設備等ごとの点検票において点検が必要とされている点検項目の判定結果
  5. 点検報告書に必要な書類の添付もれはないですか(下記点検票は特に注意してください。)。
    • 点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)
    • 点検票別記様式第24(自家発電設備)(注意)予防的保全策を実施している場合は記録表を添付
    • 点検票別記様式第25(蓄電池設備)
    • 点検票別記様式第26(配線)
  6. 副本には、返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか(宛名は、副本を返信するために必須です。無記入、誤記入等がないよう、今一度確認して下さい。)。

点検報告書の送付先

可能な限り防火対象物の所在地を担当する各消防署所に送付してください。

なお、これによらない場合は、提出しようとする消防署所に電話で問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 消防設備係
福島市天神町14番25号
電話番号:024-534-9103
ファックス:024-535-0119
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