(注意)申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ診断書を添付してください。

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健康福祉部 保健所 保健総務課 地域医療政策室医事薬事係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
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