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申請方法

本市税条例による法人市民税の減免は、次の3つの事由によるもののうち必要と認めるものとされています。ただし収益事業を行っている法人は対象になりません。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  3. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

提出書類

  • 法人市民税減免申請書
  • 法人市民税均等割申告書

提出期限

申告納付期限(4月30日)の7日前まで

  • (注意)4月30日が土曜日、日曜日、祝日の場合、最初に到来する平日から遡って7日前まで
  • (注意)期限までに提出されない場合は減免適用になりませんのでご注意ください

申請の際、申請書以外に必要なもの

新規で減免申請をする際に次の書類も必要になります。

直近の事業報告書、決算報告書の写し

(注意)決算書類等が、議決機関の承認を受けていない場合には、(案)として、その原稿を提出してください。

受付窓口

市役所市民税課

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第一係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3791
ファックス:024-528-2480
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