申告書の提出後、記載誤りや法人税の調査・更正などにより、その申告した税額が過大であったことがわかった場合(税額が減少する場合)には、「更正の請求」をすることができます。
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更正の請求書【更新日:令和7年10月】 (Excelファイル: 40.2KB)
添付書類・提出期限
| 主な請求事由 | 添付書類 | 提出期限 | 
| 法人税の更正 | 法人税の更正通知書の写し | 法人税の更正の通知日から 2月以内 | 
| 分割基準の誤り | 課税標準の分割に関する明細書 (修正前と後のもの) | 法定納期限から5年以内 | 
| その他記載内容の誤り | 誤りがわかる資料 (修正前と後のもの) | 
提出方法
更正の請求書と添付書類をそろえて、窓口へ持参または郵送で提出ください。
eLTAX(エルタックス)による提出も可能です。
受付窓口
市役所市民税課(福島市役所本庁舎2階)
郵送の場合は、下記お問い合わせ先宛てにお送りください。
 
         
             
            