申告書の提出後、記載誤りや法人税の調査・更正などにより、その申告した税額が過大であったことがわかった場合(税額が減少する場合)には、「更正の請求」をすることができます。

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添付書類・提出期限

主な請求事由 添付書類 提出期限
法人税の更正 法人税の更正通知書の写し

法人税の更正の通知日から

2月以内

分割基準の誤り

課税標準の分割に関する明細書

(修正前と後のもの)

法定納期限から5年以内
その他記載内容の誤り

誤りがわかる資料

(修正前と後のもの)

 

提出方法

更正の請求書と添付書類をそろえて、窓口へ持参または郵送で提出ください。

eLTAX(エルタックス)による提出も可能です。

受付窓口

市役所市民税課(福島市役所本庁舎2階)

郵送の場合は、下記お問い合わせ先宛てにお送りください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第一係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3791
ファックス:024-528-2480
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