空き家の発生を抑制するための特例措置について(所得税及び個人住民税の特例措置)

平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。

福島市では、この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認申請書」に係る確認の事務手続きのみを行います。なお、特例措置の適用期間は、令和9年12月31日まで延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、拡充されることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

確定申告手続きや所得税等の特別控除を受けるための手続きに関しては、福島税務署(024-534-3121)までお問い合わせください。

また、特例措置の制度の詳細等につきましては、国土交通省のページを参照してください。

制度の概要について

空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円控除)の拡充・延長(所得税・個人住民税)について

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

所定の様式に必要な書類を添えて、6階都市計画課窓口へ直接提出してください。
必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】及び本ホームページ下部に記載しております。

発行までは、受け付けてからおおむね10日程度を要しますので、確定申告の前までに余裕を持って申請をお願いします。発行予定日がわかりましたら、ご連絡いたしますので、予定日以後に窓口までお越しください。

注意:申請書の記載漏れや書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。

なお、郵送での申請も可能です。郵送で申請する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。(被相続人居住用家屋等確認書及び申請書類一式をお返ししますので、郵送時と同額の切手を貼ってください。)

郵送で申請する場合は、福島市都市計画課(〒960-8601、福島市五老内町3-1)までお願いします。

提出書類の様式について

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 空家・空地対策室
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2751
ファックス:024-533-0026
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