農地を売買又は貸借する場合、農地法第3条の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)を利用する方法があります。

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利用権設定

所有権移転

申請方法

必要事項に記入され、受付窓口に提出してください。不明な点は予めご相談ください。

所有権移転申出の際、申出書以外に必要なもの

  • 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 公図

受付窓口

農業委員会事務局

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3779
ファックス:024-533-2725
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