農地を売買又は貸借する場合、農地法第3条の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)を利用する方法があります。
利用権設定等促進事業(相対契約)の廃止のお知らせ
利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)は、農業経営基盤強化推進法の改正により令和7年3月末で制度が廃止となります。
- 現在貸借している契約期間の延長及び新規契約を希望する場合は、令和7年1月20日(月曜)までに農業委員会に申し出てください。これ以降の手続きは一切できません。ご注意ください。
(注意)詳しいスケジュールは申出締め切り日及び公告日をご覧ください。 - 利用権設定等促進事業の廃止後に終期を迎える契約は、設定した期間満了日までは有効となります。
令和7年4月以降の農地の貸借方法について
利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)の廃止後は、農地バンクを介した「農地中間管理事業」による貸借の活用をお願いします。なお、従前どおり農地法第3条に基づく許可申請による農地の貸借を行うことは可能です。

パンフレット(バンク計画一本化)(PDF:620KB) (PDFファイル: 619.1KB)
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借「利用権設定」
「利用権設定」は、貸し手と借り手で貸借の申出、同意を行い、農業委員会の決定を受け、市が公告(公表)し、貸借となる制度です。貸し手と借り手とで決めた期間が到来すると賃貸借関係は終了し、農地を必ず返してもらえます。また、更新(再設定)することで継続して貸借することもできます。
借り手の要件
- 全ての農地を効率的に利用すると認められること。
- 必要な農作業に常時従事すると認められること。(年間150日以上)など。
借り手のメリット
- 経営規模の拡大が図れます。
- 農地を借りる際に農地法の許可はいりません。
- 賃借期間中は安心して耕作ができます。
- 利用権の再設定により継続して借りることができます。
貸し手の要件
- 申し出の農地は、賃借権等が設定されていないこと。また、贈与税の納税猶予の特例を受けていないこと。
- 対象となる農地は、市街化調整区域内及び都市計画区域外に限られます。
貸し手のメリット
- 農地を貸す際に農地法の許可はいりません。
- 貸した農地は期限がくれば、必ず返ってきます。
- 利用権の再設定により継続して貸すことができます。
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の所有権移転
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の所有権移転には次の要件があります。
- 申請地は農振農用地区域の農地であること。
- 申請地はおおむね1,000平方メートル以上の農地であること。
- 譲受人は一定規模の農地を耕作している又は認定農業者であること。
申出締め切り日及び公告日
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借り・売買については、年3回公告の締め切りがあります。
(注意)今年度は制度廃止になる都合上、4回目(最終)の申出締め切り日を設けてあります。
スケジュールは下記をご覧ください。
|
申出締め切り日 |
公告日 |
貸借始期 |
---|---|---|---|
1回目 |
令和6年1月22日 |
令和6年3月29日 |
令和6年4月1日 |
2回目 |
令和6年5月20日 |
令和6年7月31日 |
令和6年8月1日 |
3回目 |
令和6年8月20日 |
令和6年10月31日 |
令和6年11月1日 |
最終 | 令和7年1月20日 | 令和7年3月28日予定 | 令和7年4月1日予定 |
(注意)対象の農地がある地区で「地域計画」が作成された場合は、上表の期間内であってもこの手続きはできなくなります。
関係書類等
(上記よりダウンロードできます)
申請の手続き
各申出締め切り日までに、必要書類に必要事項を記入され、受付窓口に提出してください。
なお、不明な点は事前にご相談ください。
所有権移転申出の際に必要なもの
所有権移転の場合、申出書のほかに次の書類が必要となります。
- 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
- 公図
農地法と農業経営基盤強化促進法の違い
農地法に基づき、農業委員会等の許可を受け農地の賃貸借を行う場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。(農地法の法定更新)
農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定める農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新の規定を適用しないこととしておりますので、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。
なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、市町村が再度、農用地利用集積計画を作成・公告することにより再設定することができます。