農地法第3条許可

農地を耕作の目的で売買したり(交換や贈与も含む)貸し借りをしたりする場合は、農地法第3条の規定に基づき、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで、農地の売買や貸し借りなどをおこなった場合は、その効力は生じません。また、法務局に所有権移転の登記申請をする際には、必ず農業委員会からの許可書の添付が必要となります。
ただし、相続の場合、その限りではありません。(別途届出が必要です。)

主な許可基準

農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 全部効率利用要件
    申請する農地を含め、所有する農地、借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
  2. 農地所有適格法人要件
    法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
  3. 農作業常時従事要件
    申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
  4. 地域との調和要件
    申請する農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

その他、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

令和5年4月1日より下限面積要件が撤廃されました。詳細については、以下をクリックしてください。

法人が農業に参入する場合の要件

  1. 法人が農業に参入する場合の基本的な要件は個人と同様です。
  2. 農地の所有権は「農地所有適格法人」の要件を満たさないと取得できません。
  3. 貸借であれば一般法人でも可能です。ただし農地を解除条件付きで借りる場合に限ります。
農地所有適格法人(農地を所有できる法人)
法人形態
  • 株式会社(公開会社でないもの)
  • 農事組合法人
  • 持分会社
事業内容 主たる事業が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)
議決権 農業関係者が総議決権の過半を占めること
役員
  • 役員の過半が農業に常時従事する構成員であること
  • 役員又は重要な使用人が1人以上農作業に従事すること

一般法人(貸借であれば可能。農地の所有はできない。)

  1. 賃借契約に解除条件が付されていること
     解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること
  2. 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
     役割分担の内容:集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など
  3. 業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること
     農業の内容:農作業に限らず、経営や企画に関するものであっても可

許可申請の手続き

許可申請の受付締切日は毎月28日(12月は25日締切)で、申請する農地の地区担当の農地利用最適化推進委員、農業委員及び農業委員会事務局職員が現地を調査し、月に1度開かれる総会において審議し許可・不許可についての意思決定をおこないます。申請の内容によっては事前の手続きが必要となる場合もありますので、申請前に必ず農業委員会事務局にご相談ください。

申請から許可までの流れ

許可申請・許可指令書の交付までの流れは、次のとおりです。

  1. 申請についての事前相談
    農業委員会事務局へお越しいただくか、お電話をお願いいたします。申請書の書き方等の相談に対応いたします。また、譲渡人及び譲受人並びに対象農地の要件に問題がないか確認し、聞き取りを行わせていただきます。
  2. 申請書の受付
    農業委員会事務局で申請書と添付書類の受付をします。
    毎月22日から28日まで(注意:土曜日、日曜日、祝日を除く)が申請書の受付期間となります。(締切日が休日の場合は翌開庁日が期限となります。)
    12月の受付締切日は25日前後となりますので詳しくは下記問い合わせ先にご確認ください。
  3. 申請内容の審査・現地調査
    申請書の記載内容に漏れがないか、許可基準に適合するか等を確認します。
    また、農業委員または農地利用最適化推進委員による現地調査を実施します。
  4. 区域協議会及び総会での審査
    毎月15日頃に開催する区域協議会及び毎月18日頃に開催する総会で許可・不許可の意思決定をおこないます。
  5. 許可書の交付
    農業委員会事務局から許可の連絡をいたしますので、申請者の印鑑をご持参の上窓口にお越しください。
    (郵送での交付もおこなっております。郵送の場合、発送のご連絡は致しません。)

関係書類

(上記よりダウンロードできます)

賃借権の合意解約

農地に設定されている賃貸借契約を合意による解約をしたときは、当事者が農地法第18条第6項の規定に基づき合意解約通知を農業委員会に提出する必要があります。

関係書類

(上記よりダウンロードできます)

使用貸借の解約通知

農地に設定されている使用貸借権は、貸付期間の満了に伴い解約となりますが、貸付期間の満了前に解約する場合は、解約通知を農業委員会に提出してください。

関係書類

(上記よりダウンロードできます)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3779
ファックス:024-533-2725
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