農地に設定されている賃貸借契約を合意による解約をしたときは、当事者が農地法第18条第6項の規定に基づき合意解約通知を農業委員会に提出する必要があります。

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押印省略の取り扱いについて

農地法第18条第6項の規定による通知書については押印を省略することができますが、その際は本人確認書類の提出が必要となります。なお、農地の賃貸借の合意解約書については、押印が必要となります。詳しくは、次のページをご覧下さい。

提出方法

解約の合意のうえ、必要事項に記入され、通知書および合意解約書を受付窓口に提出してください。

受付窓口

農業委員会事務局

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3779
ファックス:024-533-2725
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