福島県の最低賃金(時間額)は、令和8年1月1日から、1,033円(+78円)に引上げとなりました。
最低賃金の引上げにより経営への影響が懸念される市内中小企業等を支援するため、福島県で実施する「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援金」の交付決定を受けた中小企業等に対し、福島市独自の取組みとして労働者1人につき1万円を支給します。

福島市中小企業等賃上げ支援補助金チラシ(PDFファイル:367.6KB)
補助金の詳細及び申請は、特設サイトをご確認ください。
https://fukushimacity-chinage.com/
(注意)本補助金を申請いただく前に、先に県へ「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」の申請を行い、助成決定を受ける必要があります。
市と県、それぞれに申請手続きが必要となり、支援金の振込も別々に行われますのでご注意ください。
●県の助成金申請・詳細はこちらから
お問い合わせ先(補助金受付センター)
本補助金に関する受付センター(コールセンター)を開設いたしました。
【福島市中小企業等賃上げ支援補助金受付センター】
電 話:080-9254-1746
080-9254-1909
受付時間:平日 9時~17時
※内容によっては回答までお時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
対象事業者
福島県で実施する「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援金」の交付決定を受けた事業者であって、市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、医療法人、個人事業主等も含む
中小企業・小規模事業者の定義については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
補助額
「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援金」の支援要件を満たす労働者のうち、市内の事業所に勤務する労働者1人あたり1万円