福島県最低賃金が令和8年1月1日から、時間額1,033円に変わりました。
福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
最低賃金には、次の賃金は算入されません。
- 精皆勤、通勤、家族手当
- 時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
- 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

福島県最低賃金リーフレット (PDFファイル: 738.7KB)
1 地域別最低賃金
福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
(注意:次の「2 特定最低賃金」が適用される労働者を除く。)
| 件名 |
最低賃金額(時間額) |
効力発生年月日 |
|---|---|---|
| 福島県最低賃金 | 1,033円 |
令和8年1月1日 |
2 特定最低賃金
福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。
| 業種 |
最低賃金額(時間額) |
効力発生年月日 |
|---|---|---|
|
自動車小売業 |
1,033円 |
令和8年1月1日から |
|
1,098円 |
令和8年1月8日から |
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|
非鉄金属製造業 |
1,033円 |
令和8年1月1日からは、福島県最低賃金が適用 |
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輸送用機械器具製造業 |
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計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・ |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 |
上記業種に該当する者のうち、次に掲げる者は除かれ、福島県最低賃金(1,033円)が適用されます。
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
詳しくは、厚生労働省ホームページ(最低賃金制度)へ
最低賃金に関するお問い合わせ
福島労働局賃金室
電話:024-536-4604
賃金引上げに向けた政府の支援施策
最低賃金の改定に対応して賃金の引き上げを行う場合には、業務改善助成金、キャリアアップ助成金等の各種施策をご利用ください。

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策パンフレット (PDFファイル: 1.1MB)
最低賃金を引上げる事業者の設備投資支援策!「業務改善助成金」を紹介します
支援施策に関するお問い合わせ
福島労働局雇用環境・均等室
電話:024-536-2777