回答

納期限が過ぎた納付書でも、納付書裏面に記載のある金融機関であれば納めることができます。
ただし、納期限からの日数によって、延滞金が加算されることがありますのでご注意ください。
なお、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ(バーコード読取)および地方税統一QRコードを利用した納付については納期限(使用期限の記載がある場合は使用期限)が過ぎた納付書はご使用になれませんのでご注意ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 納税課 納税管理係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3717
ファックス:024-535-7500
お問い合わせフォーム