回答
日本での在留期間が3カ月を超えるかたで、ほかの健康保険制度に入っていないかたは、加入していただく必要があります。
在留カードを持参のうえ、市民課総合窓口へ届出ください。
在留期間が3カ月以下であっても、在留資格に応じた資料により3カ月を超えて滞在すると認められれば、国民健康保険に加入できます。
更新日:2025年07月01日
日本での在留期間が3カ月を超えるかたで、ほかの健康保険制度に入っていないかたは、加入していただく必要があります。
在留カードを持参のうえ、市民課総合窓口へ届出ください。
在留期間が3カ月以下であっても、在留資格に応じた資料により3カ月を超えて滞在すると認められれば、国民健康保険に加入できます。