回答
特別徴収(年金からの天引き)は、次のすべての要件に当てはまる世帯が対象となります。
- 世帯主を含め国民健康保険に加入のかた全員が65歳から74歳であること
- 世帯主の年金受給額(注釈)が年額18万円以上であること
- 国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えないこと
【注釈】複数の年金を受給している場合、介護保険料を特別徴収されている公的年金のみが対象となります。
更新日:2025年07月01日
特別徴収(年金からの天引き)は、次のすべての要件に当てはまる世帯が対象となります。
【注釈】複数の年金を受給している場合、介護保険料を特別徴収されている公的年金のみが対象となります。