回答

特別徴収(年金からの天引き)は、次のすべての要件に当てはまる世帯が対象となります。

  • 世帯主を含め国民健康保険に加入のかた全員が65歳から74歳であること
  • 世帯主の年金受給額(注釈)が年額18万円以上であること
  • 国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えないこと

【注釈】複数の年金を受給している場合、介護保険料を特別徴収されている公的年金のみが対象となります。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 国保資格係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3735
ファックス:024-528-2478
お問い合わせフォーム