回答
特別徴収(年金からの天引き)による対象となったかたは、納付書によるお支払いに変更することができません。
年金からのお支払いを希望されないかたは、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出していただくことにより、口座振替でのお支払いが可能です。詳しくは、特別徴収(年金からの天引き)のページをご覧ください。
更新日:2025年07月01日
特別徴収(年金からの天引き)による対象となったかたは、納付書によるお支払いに変更することができません。
年金からのお支払いを希望されないかたは、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出していただくことにより、口座振替でのお支払いが可能です。詳しくは、特別徴収(年金からの天引き)のページをご覧ください。