回答

 図面と異なる建築物が完成した、建築物(住宅)として必要な性能を持たない建物が完成したのであれば、工事契約の不履行と考えられますので、建築主は、工事施工者に対して是正工事や損害賠償の請求を行うのが一般的です。

 建築基準法では、建築物が完成した時点で『完了検査(工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査)』を受けなければならないと定められています。建築基準法の法令の基準に適合していれば、『検査済証』が交付されます。

 なお、欠陥の調査や相談をお考えの場合は、設計事務所や建築関係団体等へご相談ください。

建設工事の請負契約に係る紛争等の相談

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建物状況調査(インスペクション)

 建物状況調査(インスペクション)は、国土交通省の定める「既存住宅状況調査技術者講習」を修了した技術者(既存住宅状況調査技術者)が、既存住宅に関し、「既存住宅状況調査方法基準」に従って、目視や計測などにより、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査のことです。

 この調査は、建物の瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではありません。

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都市政策部 開発建築指導課 指導係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3764
ファックス:024-533-0026
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