回答
(1)既存の住宅を活用し共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)に利用する場合、建築基準法上の用途は「寄宿舎」となり、200平方メートルを超える場合は確認申請の手続きが必要になります。また、200平方メートル以下の場合は確認申請の手続きは不要ですが、建築基準法関係規定に適合させる必要があります。
ただし、下記の1.から4.の条件に合致すれば、「住宅」として取り扱うことが可能です。
1.建築物の適法性・構造安全性の確保ついて
- 活用前の用途が一戸建ての住宅であること。
- 当該建築物が検査済証の交付を受けており適法な状態(既存不適格建築物を含む)であること。検査済証がない場合は、建築士による「現況調査報告書(国交省 既存建築物の現況調査ガイドライン準拠)」により、当該建築物が建築された当時の適法性を証明すること。
- 大規模な柱・壁の撤去等、構造耐力上の危険性を増大させる改修を行わないこと。なお、活用する住宅は、新耐震基準に適合するものであることが望ましい
2.防火・避難上の措置について
- 消防部局と協議し、消防法に適合させること。また、消防法等に基づき必要な手続きがある場合は、適正に行うこと。
- 各専用居室から屋外(道路等の敷地外の安全な場所)まで、避難上支障のない通路(廊下・居間等を含む)が確保されていること。通路の有効幅員は、建築物内にあっては75cm以上、建築物外にあっては90cm以上であることが望ましい。
- 避難経路となる居間等の共用部には、通行の妨げとなる物品を置かないこと。
3.居住環境・定員管理について
- 階数は2階以下(地下を有しないもの)、延べ面積は200平方メートル未満であること(別棟を除く)。
- 専用居室を間仕切り等で分割して利用する場合は、分割後の居室において建築基準法上の規定(採光・換気等)を満たすこと。また、極端に狭小な居室にならないように計画すること。
- 専用居室の入居者は原則1人とし、ひとり親世帯の入居を対象とする場合に限り、「親1人+子1人(18歳未満)」の1世帯を上限とする。
- 「住宅」としての形態を維持するため、入居定員は、全体で原則5人以下(入居等の状況によりやむを得ない場合は、7人を上限)とする。
- 専用居室内に、キッチン、浴室、トイレのすべてを備えた場合は、本取扱いの対象外とする。
4.関係法令・インフラについて
- 既存の浄化槽がある場合、適切に維持管理されていること。定員数は既存浄化槽の処理対象人員(人槽)を超えないこと。処理対象人員(人槽)を超える場合は、適切な規模の合併処理浄化槽に入れ替えること。
- 用途地域による建築制限及び都市計画法に基づく立地基準等に適合すること。
(2)この取扱いに基づき住宅とする場合は事前に開発建築指導課と協議が必要です。詳細は以下のファイルをご確認ください。
戸建て住宅を活用したシェアハウスの建築基準法に関する取扱い(PDFファイル:352.1KB)
建築基準法上の取扱いに関する開発建築指導課との協議書 協議書(Wordファイル:20.7KB) 協議書記入例(PDFファイル:469.4KB)