回答

  1. 就労移行支援事業所や就労継続支援事業所(A型、B型)は、建築基準法上の用途で「児童福祉施設等」に該当します。
  2. 「児童福祉施設等」として利用する部分の床面積が200平方メートルを超える場合は、用途変更の手続き(確認申請)が必要になります。また、床面積が200平方メートルを超えない場合、手続きは不要となりますが、建築基準法に適合させる必要があります。
  3. 建築基準法とは別に、福島県人にやさしいまちづくり条例の届出が必要な施設になりますので、別途協議を行ってください。

(注意点)

  • 施設内での訓練や作業の内容、原動機利用の有無、作業場の床面積などにより、施設が立地できない地域があります。施設開所の検討を行う際に、事前に開発建築指導課の窓口に確認をお願いします。
  • 原動機とは、動力を生み出す機械のことです。一般的に「モーター」や「エンジン」等を指します。

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都市政策部 開発建築指導課 建築審査係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-572-5724
ファックス:024-533-0026
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